知っておきたい税金の知識
ここでは 平成18年4月1日現在の法律・税制に基づいて、簡単な説明をしております。
法律の改正等により内容に相違がある場合もございますので、実際の取引に際しては税務署等の所轄官庁、または税理士等にご確認ください。
不動産を取得した時の税金
(1) 印紙税
不動産売買契約書に貼付、消印する印紙代です。契約書記載の金額により税額が異なります。また住宅ローン等を利用する際の金銭消費賃借契約書にも借入金額に応じた印紙税が必要です。
(2) 登録免許税
所有権の移転登記や保存登記、また住宅ローン等を利用する際の抵当権設定登記にかかる税金です。
<平成20年3月31日までの登記にかかる登録免許税>
所有権移転登記(土地)・・・ 不動産価格 × 1%
所有権移転登記(建物)・・・ 不動産価格 × 2%
所有権保存登記 ・・・ 不動産価格 ×0.4%
抵当権設定登記 ・・・ 債権額 ×0.4%
(一定の要件を満たす住宅用家屋には軽減措置が有ります)
登記申請を司法書士に委任した時の報酬は別途必要です。
(3) 不動産取得税
不動産の所有権を取得した時に、その不動産が所在する都道府県が課す税金です。
固定資産税評価額 ×4%が原則ですが、平成21年3月31日までの取得の場合の税率は3%になっています。
なお 宅地の取得については平成21年3月31日までの取得の場合、課税標準が1/2に軽減されます。
また住宅以外の建物の税率は平成20年3月31日まで3.5%平成20年4月1日以降は4%となっています。
(一定の要件を満たす住宅や住宅用土地の取得には軽減措置が有ります)
(4)消費税
購入した物件の価格に5%の消費税が課税されます。
但し、土地は非課税です。また中古住宅等で一般の人から住宅を購入する時には消費税はかかりません。
(5) その他
取得に際し資金の贈与を受けた時は、贈与税の対象となります。また相続により取得した時は相続税の対象となります。
また取得年時における固定資産税、都市計画税(下記参照)を売買時に精算します。
不動産を所有している時の税金
(1) 固定資産税
毎年1月1日現在の固定資産課税台帳の所有者に市区町村が課す税金です。
課税標準額×1.4%
(一定の要件を満たす住宅用地、新築住宅の建物には軽減措置が有ります)
(2) 都市計画税
固定資産税と同条件で都市計画区域内にある土地、建物などの所有者に課せられる税金です。
課税標準額 ×0.3%(上限、市区町村により変わります)
(一定の要件を満たす住宅用地には軽減措置があります)
(3) 所得税・住民税
家賃収入等による不動産所得に対し、所得税・住民税が課税されます。
(4) その他
特別土地保有税、地価税は現在課税が停止中です。
不動産を売却した時の税金
(1)所得税・住民税
不動産の売却により生じた譲渡所得に対し、所得税・住民税が課税されます。
所有期間により税率が変わります。
(2) その他
取得時同様、契約に係わる印紙の貼付、消印や固定資産税等の精算を行います。
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